労働者が業務上の事由、または通勤による負傷や疾病のために、労働することができず、そのために賃金を受けていないという3つの要件を満たして休業した場合、その第4日目から労働者の請求によって、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されることになっています。
休業の初日から3日目まではこれを待機期間(継続しているか断続かは問われません。)といい、業務災害の場合は労働基準法の規程に基づいて事業主が休業補償(1日について平均賃金の60%)を行わなければなりません。なお、通勤災害の場合はその必要はありません。
<図3>
休業(補償)給付の額は給付基礎日額の60%に休業日数を乗じ、休業特別支給金の額は給付基礎日額の20%に休業日数を乗じて計算されます。
<労働基準法>
第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
<労働者災害補償保険法>
第14条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
第22条の2 休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。